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Q&A
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排水管清掃
排水管は建物の中のいたるところを通っています。
家庭から排出される油分が管内に付着し、匂いやゴボゴボといった音、詰まりなどの原因となります。
定期的な清掃を行なう事でこれらのトラブルを防止します。
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受水槽、高置水槽清掃と水質検査
皆様の大切な飲み水の衛生を確保するため、これらの設備の定期的な清掃は欠かせません。
受水槽の容量が10
を超える設備の設置者は、年1回資格者(厚生労働大臣の定める講習を終了した者)に水槽の清掃を行なわせなければなりません。
また、年1回、地方公共団体の機関、または厚生労働大臣の指定する機関の検査(簡易専用水道検査)を受けなければなりません。
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エレベーター保守点検
年1回資格者(1級または2級建築士、もしくは昇降機検査資格者)の検査を受け、報告書を特定行政庁に届け出なければなりません。(エレベータの法令点検)
法令点検以外にも定期保守点検を行なうマンションが多く、費用はかかりますが、フルメンテナンス保守契約(通常の使用に伴う消耗部品の交換を含む)をお勧めして います。
●給水設備保守点検
●消防設備保守点検
貯水槽から、または水道本管から皆様のお部屋まで水を供給するための設備(主に給水ポンプ、操作盤、給水周辺設備)の定期点検をお勧めして います。
消防法第17条により、6ヶ月に一回、機器点検及び1年に一回の 総合点検を資格者(消防設備士等)に実施させ、その報告書を3年に一回消防機関に提出しています。
●建築設備検査
●(特殊)建築物定期調査
昇降機以外の建築設備(排気・排煙・非常用照明・給排水設備)は 年1回資格者(1級または2級建築士、もしくは昇降機検査資格者)に検査をさせ、その結果報告を特定行政庁に提出します。
建築基準法第12条の定めに従い、マンション建物の敷地、構造、建築設備について3年に一回資格者(1級または、2級建築士)に調査をさせ、その結果報告を特定行政庁に提出します。
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植栽管理
マンションの美観維持・向上、植栽の成長促進のため、剪定、害虫消毒等を行ないます。
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