| ●管理運営の主体は管理組合 |
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区分所有者一人ひとりが管理組合を構成する組合員です。管理運営に関する事柄は管理組合の総会で決定されます。 |
| ●組合員の資格
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マンションを購入した区分所有者は自動的に管理組合の組合員となります。
また、マンションを売却し区分所有者でなくなった場合は自動的に組合員の資格を失います。 |
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| ●組合役員 |
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| 理事長: |
理事長は管理組合の代表者です。管理規約に基いて、総会で決議されたことを実行します。 |
| 理 事: |
理事会を構成し、理事長と共に、管理組合の業務を担当します。 |
| 監 事: |
管理組合の活動状況や財産状況をチェックします。 |
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| ●管理組合の総会 |
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総会は管理組合の最高意思決定機関です。よほどのことがない限り総会に出席することは区分所有者の義務といえます。
通常(定期)総会は、管理組合の年に1度の大切なイベントです。
総会では事業報告や収支報告が行われ、次の年度の事業計画・収支予算等が決定されます。
また定期的に開催される通常(定期)総会のほかに臨時総会が開催される場合もあります。
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| ●管理規約はマンションの憲法
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| マンションの管理や使用方法はその建物ごとに異なります。
建物の区分所有等に関する法律では各マンション固有の事情に応じて区分所有者が自分達に最もふさわしいルール『管理規約』を定めることができるようにしています。 |