なぜ管理費を支払わなくてはいけないのですか? 何に使っているのですか?
マンションを維持管理するには、さまざまな費用が必要です。これらの費用は区分所有者全員で負担することと規定されています。納入された管理費は共用部分の維持管理の為に支出します。具体的には下記のような項目となります。
- 管理員費用
- エレベータ・ポンプ等の保守点検費
- 消防設備等の法定検査費
- 清掃用資材・備品・消耗品費
- 修繕費
- 管理会社への管理手数料
- 共用部の公共料金
等々です。
- 《参考》「建物の区分所有等に関する法律」第19条(共用部分の負担及び利益収取)
- 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
1Fに住んでいます。エレベーターは使わないので保守点検費を負担しなくても良いと思うのですが?
共用の設備であるエレベータは、区分所有者全員の所有物です。したがって、その維持・管理に関わる費用は区分所有者全員が負担しなければなりません。
- 《参考》「建物の区分所有等に関する法律」第11条(共有部分の共有関係)
- 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
但し、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
「収納代行会社」で、管理費・修繕積立金等の徴収をしているのはなぜですか?
組合員の皆様の納入手続きを簡便にするため、朝日管理㈱では「収納代行会社」を利用しています。
このシステムは預金口座振替制度を活用し、全国どこの金融機関の口座からでも管理組合の口座に自動振込が出来るという便利なもので、朝日管理㈱は、組合員の皆様にこのシステムをおすすめしています。
管理費等の未収金が決算時に記載されています。管理会社はどのように対応していますか?
管理組合はどういう対応ができますか?
未収金への対応は、一般的に管理業務委託契約にその内容と範囲が決められています。
管理会社の対応としては、滞納発生時から電話・手紙・訪問を段階的に一定期間(6ヶ月位)にわたって行うことが普通です。
それでも解決しない場合、またはそれ以前でも悪質と思われる場合は管理組合と協議の上、少額訴訟を始めとする法的手続きをとることとなります。法的手続きを進めるには総会での決議が必要となりますので、場合によっては臨時総会を開催することもあります。
朝日管理㈱では、毎月理事長に未収状況の報告を行っていますので、適切な対応をとりやすくなっています。