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設備管理業務
専門業者(当社工事部を含む)が建物・電気設備・給排水設備・消防設備・昇降機設備 などの共用部分の点検、管理を行ないます
1
昇降機定期検査
(エレベーター法定点検)
所有者または管理者は1年に1回資格者の検査を受け、定期検査報告書を作成し、特定行政庁に提出しなければなりません。また維持管理については昇降機の性能と安全を図るため定期的な点検を実施しております。
((財) 日本昇降機安全センター)
2
特殊建築物定期検査
所有者または、管理者はその建物の敷地、構造、建築設備について3年に1回資格者に調査させ、その結果報告書を特定行政庁に提出しなければなりません。
(建築基準法第12条)
3
建築設備定期調査
所有者または管理者は昇降機以外の建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明設備・給水排水設備)について、1年に1回資格者に検査させ、その結果報告書を特定行政庁に提出しなければなりません。
(建築基準法第12条)
4
消防設備定期点検
所有者または管理者は消防用設備等(消化設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動に必要な施設)について、消防用設備等が、いつどのような場合でもその機能が十分に発揮できるように6ヶ月に1回機器点検と1年に1回総合点検を資格者に点検させ、その報告書を3年に1回消防機関に報告しなければなりません。
(消防法第17条)
※自動火災報知設備 受信機点検
※自動火災報知設備 受信機絶縁測定
※防火シャッター 連動点検
※自動火災報知設備 発信機点検
※屋内消火詮用 補給水槽点検
※屋内消火栓 点検
5
給水設備の清掃と
水質検査
簡易専用水道の設置者は、1年に1回資格者に水槽の清掃を行なわなければなりません。また1年に1回地方公共団体の機関または厚生大臣の指定する機関の検査を受けなければなりません。(水道法第34条)さらに、週1回水質検査(臭気・味・色・濁り・残留塩素の測定)を実施。
6
自家用電気工作物
設備の点検
自家用電気工作物の設置者は、電気主任技術者を選定するかまたは通商産業省の指定する法人等に委託し、月に1回の点検と1年に1回の測定及試験を実施しなければなりません。
(電気事業法第74条)
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