お客様の大切なマンションの資産価値の維持のため、常に建物を見守っています。
しっかりした保守点検を行うには、理事会の皆様のご理解が必要ですので、役員の方々と一緒に普段は立ち入ることのない屋上やポンプ室など建物設備概要をもとに一緒に廻り、説明や点検をします。
また、管理員や担当者による外観目視点検を毎月実施しています。
屋上シーリングの点検
点検報告書
立体駐車場の点検
消火栓の点検
皆様が安心して快適なマンションライフをおくっていただけるよう、朝日管理ではマンション設備の維持・管理をおこなっています。
排水管は建物の中のいたるところを通っています。
家庭から排出される油分が管内に付着し、匂いやゴボゴボといった音、詰まりなどの原因となります。
定期的な清掃を行なう事でこれらのトラブルを防止します。
皆様の大切な飲み水の衛生を確保するため、受水槽、高置水槽等の設備の定期的な清掃は欠かせません。
年1回資格者(厚生労働大臣の定める講習を終了した者)が水槽の清掃を行っております。
また、年1回、地方公共団体の機関、または厚生労働大臣の指定する機関の検査(簡易専用水道検査)を受けています。
年1回資格者(1級または2級建築士、もしくは昇降機検査資格者)の検査を受け、報告書を特定行政庁に届け出ています。(エレベータの法令点検)
法令点検以外にも定期保守点検を行っています。
給水設備とは、貯水槽または水道本管から皆様のお部屋まで水を供給するための設備です。
給水設備点検では、主に給水ポンプ、操作盤、給水周辺設備の定期点検をお勧めしています。
(※増圧ポンプは法定点検となります。)
消防法第17条により、6ヶ月に1回、機器点検及び1年に1回の 総合点検を資格者(消防設備士等)に実施させ、その報告書を3年に1回消防機関に提出しています。
昇降機以外の建築設備(排気・排煙・非常用照明・給排水設備)は 年1回資格者(1級または2級建築士、もしくは昇降機検査資格者)に検査をさせ、その結果報告を特定行政庁に提出します。
建築基準法第12条の定めに従い、マンション建物の敷地、構造、建築設備について3年に1回資格者(1級または、2級建築士)に調査をさせ、その結果報告を特定行政庁に提出します。