マンションライフには大きくわけて、2つの保険をあげることができます。
基本の補償
共用部分が損害を受けた場合に補償されます。
《お支払いの対象となる補償例: ※火災・落雷・破裂・爆発・風災・雪災などによる損害》
オプション特約
建物の共用部分(施設)に起因し、または施設を管理する業務およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。
《お支払いの例: ※外壁タイルが剥離して落下し、他人に損害を与えた場合》
マンション入居者が居住用戸室の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故等により、他人を死傷させたり他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。
《お支払いの例: ※過失により洗濯機の水を溢れさせ階下へ水を漏らし損害を与えた場合》
地震の補償
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流失によってマンション共用部分に損害が発生した場合に補償対象となります。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、「火災保険」では補償されませんので火災保険に地震保険をセットしていただくと安心です。
※共用部分の保険の保険料は、管理費よりお支払いいただきます。
※管理組合により、加入している保険の内容は異なります。詳細につきましては、管理組合の保険の取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
お部屋(専有部分)で出火した場合や、上階など他のお部屋で出火しご自身のお部屋(専有部分)が類焼したり、消火による放水で損害を受けた場合などに補償される保険です。
お部屋(専有部分)の中の家財を対象とした保険です。
※建物を保険の対象とする保険だけでは、家財に発生した損害は補償されませんので、お部屋(専有部分)とあわせて家財の火災保険にもご加入いただくことをおすすめします。
地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は地震保険の補償対象となります。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、「専有部分の火災保険」や「家財の火災保険」では補償されませんので地震保険をセットしていただくことをおすすめします。
※1 地震保険は単独ではご契約できません。専有部分の火災保険とセットでご契約する必要があります。※2 地震火災費用保険金が支払われる場合があります。
朝日管理では、マンション生活に関する保険を多数お取り扱いしております。
それぞれの目的やご要望に応じて適切なご提案をさせていただきたいと思います。
どうぞご遠慮なくお問合わせください。
お問合わせ・ご相談は…
取扱代理店
朝日管理株式会社 保険担当
TEL: 03-3445-2388
FAX:03-3445-2340
営業時間:月~金 9:00~17:30
このサイトは火災保険の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず各引受保険会社の商品パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。